医療保護入院とは?
医療保護入院とは、精神保健福祉法に基づく入院形態の一つで、精神障害のために入院治療が必要であるものの、本人が入院に同意しない、または同意できる状態ではない場合に行われる入院です。
措置入院とは異なり、自傷・他害のおそれは必須条件ではありません。
医療保護入院の目的
目的は、本人の症状の改善と安全を図るために、必要な精神科治療を受けられるようにすることです。
医療保護入院となる条件
一般的に、次の条件を満たす必要があります。
精神障害があると診断される。
入院による治療が必要である。
本人が入院に同意しない、または病状のため同意することが難しい。
精神保健指定医が入院の必要性を認める。
法律で定められた家族等の同意、または適切な手続きが満たされる。
※制度は法改正により手続きが見直されることがあるため、細かな運用は最新の法令に従います。
入院までの流れ
精神科を受診する。
精神保健指定医が診察する。
入院が必要と判断される。
法律上必要な同意・手続きを行う。
医療保護入院となる。
入院期間
法律で一律の期間は決まっていません。
症状の改善に応じて退院が検討されます。
定期的に入院継続の必要性が評価されます。
本人の状態が改善すれば任意入院へ切り替えたり、退院したりすることがあります。
任意入院・措置入院との違い
入院形態 | 本人の同意 | 自傷・他害のおそれ | 決定する主体 |
任意入院 | 必要 | 不要 | 本人と医療機関 |
医療保護入院 | 不要 | 不要 | 精神保健指定医と法定の手続き |
措置入院 | 不要 | 必要 | 都道府県知事など(指定医2名の診察に基づく) |
入院中の権利
医療保護入院中も患者にはさまざまな権利があります。
入院理由や治療内容について説明を受ける権利
必要な医療を受ける権利
退院請求や処遇改善請求を行う権利
人権に配慮した処遇を受ける権利
医療保護入院が検討される例
例えば、次のようなケースで検討されることがあります。
重いうつ病で食事や水分がほとんど摂れず、本人は入院を拒否している。
統合失調症の急性期で病識がなく、服薬や治療を強く拒否している。
躁状態で判断力が著しく低下し、本人が治療の必要性を理解できない。
このような場合、入院治療が本人の回復に必要と判断されれば、医療保護入院が選択されることがあります。
ポイントは、医療保護入院は「危険だから入院させる制度」ではなく、「本人の治療上の必要性を満たすための制度」であることです。 一方、措置入院は、自傷・他害のおそれがある場合に行政が関与して行われる点が大きな違いです。
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