措置入院とは?
措置入院とは、本人が入院を希望していなくても、自分や他人に重大な危害を加えるおそれがある場合に、都道府県知事(または政令指定都市の市長)の権限で入院を命じる制度です。日本の**精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)**に基づいて行われます。
措置入院の目的
措置入院は、本人を罰するためではなく、
本人の安全を守る
周囲の人の安全を守る
適切な精神科治療を速やかに開始する
ことを目的としています。
措置入院となる条件
次のすべてを満たす必要があります。
精神障害があると認められる
その精神障害のために、自傷行為や他害行為のおそれがある
入院治療が必要と判断される
単に精神疾患があるだけでは措置入院にはなりません。
手続き
一般的な流れは次のとおりです。
家族、警察、消防、医療機関などから通報・相談がある。
都道府県などが状況を確認する。
2名の精神保健指定医がそれぞれ診察する。
両方の指定医が措置入院が必要と判断した場合、知事等が措置入院を決定する。
指定された精神科病院に入院し、治療を受ける。
入院期間
法律で一律の期間は決まっていません。
危険性が改善するまで継続されます。
定期的に入院の必要性が見直されます。
改善すれば退院、または任意入院や医療保護入院へ切り替えられることもあります。
任意入院・医療保護入院との違い
入院形態 | 本人の同意 | 家族等の同意 | 主な条件 |
任意入院 | 必要 | 不要 | 本人が同意して入院する |
医療保護入院 | 不要 | 必要(一定の要件あり) | 治療が必要だが本人が同意しない |
措置入院 | 不要 | 不要 | 自傷・他害のおそれがあり、行政が決定する |
入院中の権利
措置入院中であっても、患者には権利があります。
適切な医療を受ける権利
入院理由について説明を受ける権利
処遇について相談・不服申立てを行う権利
人権に配慮した処遇を受ける権利
行動制限(隔離や身体拘束など)は、必要最小限で、法令や指針に従って行われます。
措置入院は、精神科入院の中でも最も強い公的措置ですが、「危険だから隔離する」ことが目的ではなく、精神障害による危険性に対して必要な治療を提供し、安全を確保することが本来の目的です。
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