相続人とは?
相続人とは?法定相続人の範囲や順位をわかりやすく解説
相続人(そうぞくにん)とは、亡くなった人の財産や権利・義務を相続する立場にある人のことです。
亡くなった人のことを法律上「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、その人の財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、原則として借金などの債務も対象になります。法務省も、相続人は被相続人の財産だけでなく債務も引き継ぐことがあると案内しています。
法定相続人とは?
民法によって相続人となることが定められている人を、一般に**「法定相続人」**といいます。
代表的なのは、
配偶者
子
父母・祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹
です。
ただし、全員が同時に相続人になるわけではありません。
法律によって相続する順位が決められています。
配偶者は原則として常に相続人になる
亡くなった人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は原則として常に相続人になります。
そして、配偶者と一緒に、
第1順位 → 第2順位 → 第3順位
の順番で親族が相続人になります。
なお、ここでいう配偶者は法律上婚姻している夫または妻を指します。
一般的な事実婚・内縁関係だけでは、法律上の配偶者として当然に法定相続人になるわけではないため注意が必要です。
第1順位:子
最も優先順位が高いのは、亡くなった人の子です。
子がいる場合には、
配偶者+子
が基本的な相続人になります。
法定相続分は、
配偶者:2分の1
子全体:2分の1
です。
例:配偶者と子2人の場合
夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合には、法定相続分は原則として、
妻:2分の1
子A:4分の1
子B:4分の1
となります。
子の人数が増えれば、子に割り当てられた2分の1を原則として人数で分けます。
第2順位:父母・祖父母など
亡くなった人に子やその代襲相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。
父母が亡くなっていて祖父母がいる場合などには、より親等の近い直系尊属が優先されます。
配偶者と父母などが相続する場合の基本的な法定相続分は、
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
です。
例:配偶者と父母の場合
亡くなった人に子がおらず、妻・父・母が相続人となる場合には、原則として、
妻:3分の2
父:6分の1
母:6分の1
となります。
第3順位:兄弟姉妹
子などの第1順位の相続人がおらず、父母・祖父母などの第2順位の相続人もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の基本的な法定相続分は、
配偶者:4分の3
兄弟姉妹全体:4分の1
です。
例:配偶者と兄弟2人の場合
亡くなった人に子や父母などがおらず、妻と兄弟2人がいる場合には、原則として、
妻:4分の3
兄弟A:8分の1
兄弟B:8分の1
となります。
配偶者がいない場合はどうなる?
配偶者がいない場合には、順位に従って親族が相続します。
たとえば、
子がいる → 子が相続
子がいない↓父母などの直系尊属が相続
父母・祖父母などもいない↓兄弟姉妹が相続
という順番です。
孫が相続人になることもある「代襲相続」
本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子の子、つまり被相続人の孫が代わりに相続人になる場合があります。
これを**「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」**といいます。
たとえば、
祖父↓長男↓孫
という家族関係で、長男が祖父より先に亡くなっていた場合には、一定の場合に孫が長男に代わって祖父の財産を相続します。
兄弟姉妹にも代襲相続がある
兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、一定の場合、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になります。
ただし、子の代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続では範囲に違いがあります。
複雑な家族関係の場合には、戸籍を確認しながら専門家へ相談すると安心です。
遺言書がある場合はどうなる?
遺言書がある場合には、遺言者は一定の範囲で、
「この不動産は長男へ」
「この預金は長女へ」
「この財産を相続人ではない人へ遺贈する」
など、財産の承継方法を指定することができます。
ただし、相続人ではない人が遺言によって財産を受け取るからといって、その人が当然に法定相続人になるわけではありません。
相続人以外の人へ遺言によって財産を与えることを「遺贈」といい、その財産を受け取る人を「受遺者」といいます。
「相続人」と「受遺者」は区別して考えることが大切です。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法が定めている相続割合です。
代表的な組み合わせは次のとおりです。
配偶者+子
配偶者:2分の1子:2分の1
配偶者+父母などの直系尊属
配偶者:3分の2直系尊属:3分の1
配偶者+兄弟姉妹
配偶者:4分の3兄弟姉妹:4分の1
法務省もこの相続順位と法定相続分を案内しています。
法定相続分どおりに分けなければならないの?
必ずしも、すべての遺産を法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
相続人全員で遺産分割協議を行い、合意すれば、事情に応じた分け方を決められる場合があります。
また、有効な遺言書がある場合には、原則としてその遺言内容に沿って相続手続きを進めます。
ただし、遺留分など別の法律上の権利が問題になることもあります。
「遺留分」とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得に関する権利です。
たとえば、
「全財産を第三者へ遺贈する」
という遺言があった場合でも、一定の相続人が遺留分侵害額請求を検討できる場合があります。
そのため、遺言書を作成する場合には、法定相続人だけでなく遺留分についても考えておくことが重要です。
相続人は借金も相続するの?
相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけを引き継ぐとは限りません。
原則として、
借入金
未払い金
その他の債務
なども相続の対象になります。
「借金は相続したくないけれど、預金だけもらう」というように、単純に都合のよい財産だけを選択することはできません。
負債を引き継ぎたくない場合には、相続放棄などを検討する必要があります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所で手続きを行い、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱ってもらう制度です。
相続放棄をすると、原則として、
預貯金
不動産
などのプラスの財産も、
借金
その他の債務
などのマイナスの財産も相続しません。
相続放棄をする場合は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
相続放棄すると次の順位の人が相続人になることがある
相続放棄によって相続関係が変わることがあります。
たとえば、亡くなった人に子がいて、その子全員が相続放棄した場合には、事情によって父母などの第2順位の人が相続人になる場合があります。
さらに第2順位の人もいなかったり相続放棄したりすれば、兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。
そのため、多額の借金がある相続などでは、自分だけでなく次の順位の親族への影響も確認することが重要です。
相続人を調べるには戸籍が重要
実際の相続手続きでは、「誰が相続人なのか」を正確に確認しなければなりません。
そのため、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍などを確認して、
配偶者
子
養子
父母
兄弟姉妹
代襲相続人
などの存在を確認します。
相続人が確定した後、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、遺産分割などの手続きを進めます。
法務局には、戸籍に基づいて法定相続人の関係を一覧化し証明に利用できる**「法定相続情報証明制度」**もあります。
不動産を相続した場合は相続登記にも注意
不動産を相続した場合には、相続登記についても確認する必要があります。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。法務局も相続人向けに相続登記・遺贈登記の手続案内を公開しています。
土地や建物が遺産に含まれる場合には、そのまま放置しないことが大切です。
相続人とは「亡くなった人の財産や権利・義務を引き継ぐ人」
相続人を簡単にまとめると、
「亡くなった人の財産や権利・義務を法律上相続する立場にある人」
です。
基本的な相続順位は、
配偶者:原則として常に相続人
そして、
第1順位:子第2順位:父母・祖父母などの直系尊属第3順位:兄弟姉妹
となります。
ただし、実際の相続では、
遺言書
代襲相続
相続放棄
遺留分
養子縁組
離婚・再婚
前婚の子
認知された子
財産や借金の状況
などによって相続関係が複雑になることがあります。
相続が始まった際には、まず戸籍などから「誰が相続人なのか」を正確に確認することが大切です。
※本記事は2026年8月時点の日本の相続制度について一般的に解説したもので、個別の法律・税務上の助言を行うものではありません。具体的な相続関係や遺産分割、相続放棄、相続税などについては、弁護士・司法書士・税理士・家庭裁判所・法務局などへご確認ください。
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